法人税-交際費等の損金不算入制度の変遷

ET160_L法人税において、交際費は、原則、全額損金不算入とされていますが、資本金または出資金の額が1億円以下の中小法人については、特例が設けられています。
また、平成26年度の税制改正により、資本金または出資金の額が1億円超の大企業も一部損金算入が可能となります。事業年度により制度の内容が変わってきますので、以下を参考にしてください。

●中小法人の場合
◇平成25年3月31日以前に開始する事業年度
 交際費等の額のうち、年600万円を超える金額 及び 年600万円までの金額の10%は損金に算入されない
◇平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する事業年度
 交際費等の額のうち、年800万円を超える金額 は損金に算入されない
◇平成26年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する事業年度
 交際費等の額のうち、年800万円を超える金額 又は接待飲食費の額の50%を超える金額は損金に算入されない

なお、大企業の100%子会社など一定の中小法人は、本特例の適用対象外となることがありますので、ご注意ください。