個人・所得税-白色申告者にも記帳義務

白色申告平成26年も半年が経過しました。時が過ぎるのが早いと感じていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。
さて、個人の方の所得税について、今年大きく変わることの一つが、白色申告をする事業者についても、記帳と帳簿の保存が義務付けられる、ということです。
 ※ 平成25年までは、白色申告の場合、前々年あるいは前年の事業所得等の金額の合計額が300万円を超えた方のみが、記帳・帳簿等の保存制度の対象者でした。

概要は、以下のとおりです。
●対象者
 事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行うすべての方
●記帳する内容
 売上などの収入金額、仕入や経費に関する事項
  (取引の年月日、相手方の名称、金額など)
●帳簿・書類の保存
 帳簿:収入金額や必要経費を記載した帳簿   ― 保存期間 7年
    業務に関して作成した上記以外の帳簿  ― 保存期間 5年
 書類:決算に関して作成した棚卸表その他の書類― 保存期間 5年
    業務に関して作成、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類 ― 保存期間 5年

来年の確定申告の時期になってから慌てることのないよう、今からしっかり準備しておきましょう。
記帳の仕方等でわからないことがある場合には、当事務所までご相談ください。