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消費税-簡易課税制度のみなし仕入率の見直し | 北川隆司税理士事務所

消費税-簡易課税制度のみなし仕入率の見直し

消費税消費税の簡易課税制度のみなし仕入率が一部改正されます。

改正の概要は以下のとおりです。
●みなしい仕入率の変更
金融業及び保険業 第四種事業(60%) ⇒ 第五種事業(50%)
不動産業 第五種事業(50%) ⇒ 第六種事業(40%)
●適用時期
  平成27年4月1日以後に開始する事業年度
  (個人の場合は、平成28年分から適用)

適用時期に関しては、経過措置が設けられています。該当の事業を行う事業者で、これから簡易課税制度を選択適用する予定の方は、その選択届出書を平成26年9月30日までに提出した場合と、平成26年10月1日以後に提出した場合とで、消費税等の納税額が変わってきますので、ご注意ください。(前者の方が納税額が少なくなりす。)

なお、すでに簡易課税制度の適用を受けている事業者が、その適用を受けることをやめようとする場合には、その適用を受けることをやめようとする課税期間の初日の前日までに、税務署に届出をする必要があります。また、簡易課税制度は2年間継続適用した後でなければ、その適用を受けることをやめることができません。