平成27年分の所得税確定申告から適用開始となる改正事項

平成27年分の所得税の確定申告が始まりました。
平成27年分の所得税から適用される改正事項には次のようなものがあります。

1.所得税の税率の改正
  課税される所得金額(所得金額の合計額-所得から差し引かれる金額の合計額)が
 4,000万円を超えると45%の税率が適用されることとなりました。

    課税される所得金額  税率
    195万円以下の金額  5%
    330万円以下の金額 10%
    695万円以下の金額 20%
    900万円以下の金額 23%
  1,800万円以下の金額 33%
  4,000万円以下の金額 40%
  4,000万円超   の金額 45%

2.公的年金等に係る確定申告不要制度の改正
  源泉徴収の対象とならない公的年金等(外国において支払われる公的年金等)の支給を受ける者は、この制度を適用できないこととされました。
  ※ 公的年金等に係る確定申告不要制度とは
    公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が
   源泉徴収の対象となる場合において、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が
   20万円以下であるときは、所得税及び復興特別所得税の確定申告は必要ありません。
    ただし、所得税及び復興特別所得税の還付を受ける場合には確定申告が必要です。
    また、確定申告が不要となった場合でも、住民税の申告が必要な場合があります。

3.国外転出時課税制度
  平成27年7月1日以後に国外転出をする一定の居住者が1億円以上の対象資産(有価証
 券等、未決済信用取引等又は未決済デリバティブ取引をいいます。)を所有等している場合
 に、その対象資産の含み益に所得税及び復興特別所得税が課されることとなりました。
  また、平成27年1月以後に1億円以上の対象資産を所有等している一定の居住者から、
 国外に居住する親族等へ贈与、相続又は遺贈によりその対象資産の全部又は一部の移転があ
 った場合には、移転があったその対象資産の含み益に所得税及び復興特別所得税が課される
 こととなりました。

4.財産債務調書制度
  次の(1)~(3)すべてに該当する方は、「財産債務調書」をその年の翌年の3月15
 日までに提出しなければならないこととされました。
 (1)確定申告が必要な方
 (2)その年分の退職所得以外の各種の所得金額の合計額が2,000万円を超える方
 (3)その年の12月31日において、その価額の合計額が3億円以上の財産
    又は、その価額の合計額が1億円以上の国外転出時課税制度の対象資産を有する方
  ※ 従来は、確定申告が必要な方で、その年分の退職所得以外の各種の所得金額の合計額
   が2,000万円を超える方は、「財産債務の明細書」を確定申告書に添付して提出し
   ていました。

各制度の詳細やその他の改正事項につきましては、国税庁のホームページ等でご確認ください。