先日マイナンバーの通知カードが届きました。
皆様のところには、もう届いていますか?
マイナンバー制度の概要は以下のとおりです。
1.目的
① 国民の利便性の向上
② 行政の効率化
③ 公平・公正な社会の実現
2.利用分野
① 社会保障:年金・労働保険等・医療・福祉など
② 税 :税に関する申告・申請・届出・調書など
③ 災害対策:被災者支援など
3.利用方法
各利用分野における諸手続の際、個人番号が記載された書面を提出する。
① 国や地方自治体などに直接
② 勤め先(民間事業者)や税理士等を介して
なお、個人番号を利用する際には、本人確認が必要となります。
本人確認 → 番号の確認と身元の確認
確認の方法は、① 個人番号カード
② 通知カード + 運転免許証等 など
個人番号の利用は、上記2の分野に限定され、取扱者や取扱方法、保管やセキュリティ対策
などにつき、厳格な対応が求められています。
個人番号カードは、通知カードに同封されている申請書やPC、スマートフォンなどで申請
をすると1月以降に受け取ることができます。原則、本人が交付場所に行く必要があります。(個人番号カードの取得は強制ではありません。)
【税分野での利用開始時期の一例】
① 給与所得者が給与支払者に提出する「扶養控除等(異動)申告書」については、
平成28年分(平成28年1月以降に最初に給与の支払を受ける日の前日までに提出)から
個人番号を記載することとなっています。
その際、控除対象配偶者や扶養親族の個人番号の記載も必要となります。
※ 別途、給与支払者に個人番号を提供している場合、一定の要件を満たせば、
「扶養控除等(異動)申告書」にはその旨の記載で代替することができ、
個人番号の記載を省略できます。
② 所得税の確定申告における個人番号の記載は、平成28年分(平成29年3月15日
申告期限)からとなります。